賠償責任保険の特徴
賠償責任保険は被保険者が偶然な事故により第三者に損害を与えたため法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合にそれによって被る損害をてん補する保険です。

解説:この保険は、昭和28年(1953年)に東京海上火災保険株式会社(現:東京海上日動火災保険株式会社)が日本で初めて認可を得た保険です。損害賠償をてん補する保険としては、自動車保険(任意保険)、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険:強制保険)、航空保険の賠償担保、船客傷害賠償責任保険等がありますが、普通、「賠償責任保険」という場合にはこれらを除外した、賠償責任の担保を目的とする独立した本保険のみをさします。

賠償責任保険は一般に、「他人の身体・生命を害したり、他人の物を壊したりした場合」の賠償責任のみを対象とします。

解説:賠償責任保険は一般に、他人の身体・生命に障害を与えたり(身体障害)、他人の財物を滅失、き損もしくは汚損(財物損壊)したりした場合等、いわば具体的、直接的に他人に損害を与えた場合の賠償責任のみを対象としていますが、他人の一般財産上に損害を与えた場合等は、専門職業人賠償責任保険や、専門的業務賠償責任保険により、担保する方法があります。

普通保険約款だけでは引き受けられず、特別約款と一組になって初めて一本立ちの保険となります。

解説:賠償責任保険は普通保険約款だけでは引受ができません。対象とする事業の種類や責任発生原因に適合するよう各種の特別約款が用意されており、これを普通保険約款と組み合わせて初めて一人前となります。これは賠償責任の発生原因にはいろいろな場合があり、これをすべて普通保険約款に盛り込むと複雑になって、わかりにくくなるためです。さらに、各種の特約条項を付帯することにより、担保範囲を拡大・縮小したり保険料の支払方法を分割払いに変更したりすることもできます。
普通保険約款+特別約款+特約条項




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