TEL. 03-5281-3893
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-7
日本文芸社ビル10F
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詳しい内容は、 お手元の資料(パンフレット)または約款にてご確認ください。
保険加入者またはその業務補助者が日本国内で行った測量業務に起因して発生した不測の事故について損害賠償を請求された場合に、加入者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に対して保険金をお支払いする保険です。
〈補償コンサルタント業務担保特約〉
保険加入者が補償コンサルタント業務の遂行に起因して発生した他人の身体障害や他人の財物の損壊、または管理下財物の損壊の事故について、損害賠償を請求された場合に、加入者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする特約です。
測量業者が日本国内で行った測量業務により、業務の発注者または第三者に次に掲げるような損害を与えた結果、法律上の損害賠償責任を負うことによる損害をてん補限度額の範囲内でお支払いするものです。
・測量業務中の人身事故
・測量業務中の物損事故
・測量結果の誤りによる財産上の損害
測量法における全ての測量業務(日本国内で行う業務に限ります。)
・基本測量(測量法第4条)
・公共測量(測量法第5条)
・基本測量および公共測量以外の測量(測量法第6条)
・局地的測量または高度の精度を必要としない測量(測量法施行令第1条)
・上記に不随する業務
・業務の結果自体の不具合の改善、補修等に対する賠償責任(測量の不具合のやりなおし費用等は対象となりません。)
・業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
・測量法の規定に違反して行った測量業務に起因する賠償責任
・履行不能または履行遅滞に起因する賠償責任
・被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者の犯罪行為もしくは他人に損害を与えるべきことを認識しながら行った行為に起因する賠償責任
・自動車事故による賠償責任
・保険期間開始前に発生した自由により損害賠償請求がなされるおそれがあることを、保険ご加入時に知っていた場合
・サイバー攻撃 等
〈土地家屋調査士業務を兼営されている場合〉
測量士の資格を有しかつ、営業登録を行っている場合、測量士の資格で行う測量は「土地家屋調査士職業賠償責任保険」では対象となりません。 同様に「測量士職業賠償責任保険」では、「土地家屋調査士業務」は対象となりませんので、ご注意ください。
保険加入者または業務補助者が行った建設コンサルタント・地質調査業務の遂行に起因して、日本国内で発生した他人の身体の障害や他人の財物損壊、または設計図書に定められた条件から明らかに逸脱した内容の業務の成果物または地質・土質の調査結果の誤りを原因とする土木構造物の瑕疵(損壊が生じている場合は除く)や土木構造物の工事に関する書面(加入者・業務補助者が作成したものを除く)の瑕疵であって、地質・土質の調査結果の誤りによって生じたものについて、損害賠償を請求された場合に、加入者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に対して保険金をお支払いする保険です。
業務の遂行が原因となって日本国内において発生した次に掲げるような事故について、損害賠償または瑕疵の修補を請求された場合に、被保険者に生ずる損害がてん補限度額の範囲内で対象となります。また、公共土木設計業務等標準委託契約約款第39条(瑕疵担保)に定める瑕疵の修補責任および同27条に定める損害賠償責任についても対象となります。
・建設コンサルタント・地質調査業務の過誤による人身事故
・建設コンサルタント・地質調査業務の過誤による物損事故
・建設コンサルタント・地質調査業務の過誤による土木構造物の損壊や使用不能となった場合の損害
建設コンサルタント・地質調査業務(日本国内で行う業務に限ります。)
・日本国内の土木構造物の工事に必要な図面または仕様書の作成業務・それらの作成のために必要な調査、企画、立案または助言業務
・日本国内の土木構造物の工事に関する地質・土質の調査、企画、立案業務
・上記の仕事のために必要な地質または土質の調査
・上記までの仕事に不随する、測量を除く業務
・建築物の建設工事に関する設計、監理、調査、企画、立案または助言に必要な地質または土質の調査
・加入者の故意
・台風または集中豪雨
・地震、噴火、洪水、津波、高潮、台風または集中豪雨の発生を契機として新たに発見された土木構造物または建築物の瑕疵
・被保険者またはその業務の補助者が行う次の測量の遂行またはその結果
@測量法第4条に規定する基本測量
A測量法第5条に規定する公共測量
B測量法第6条に規定する基本測量および公共測量以外の測量
C測量法施行令第1条に規定する局地的測量または高度の精度を必要としない測量
D@〜Cまでに付随する業務
・業務の成果物の改善もしくは再作成または業務もしくは工事の履行不能もしくは履行遅滞
・日照もしくは眺望の阻害、騒音、振動もしくはちり・ほこり、または土壌汚染、大気汚染、水質汚濁、水温変化もしくは電波障害
・被保険者の業務のための施設・設備の所有、使用または管理
・航空機、自動車、原動機付自転車、車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)または船舶の所有、使用、管理
・被保険者もしくはその業務の補助者による犯罪行為(ただし、過失犯を除きます。)、または被保険者または業務補助者が法令に違反もしくは他人に損害を与えることを認識しながら(認識したと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為。
・予算額を上回って発生した土木構造物または建築物の建設等の費用(事故によるものを含みません。)
・業務に関する報酬の一部もしくは全部の返還または違約金の支払
・日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求訴訟
・サイバー攻撃 等
保険加入者が行った土木構造物の点検業務の遂行または施設に起因して日本国内で発生した他人の身体障害または他人の財物の損壊の事故について、損害賠償された場合に、加入者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に対して保険金をお支払いする保険です。
次の自由に起因して日本国内で発生した他人の身体障害または他人の財物損壊の事故について、損害賠償を請求された場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に対して保険金をお支払いする保険です。
・その他業務に起因する対物事故
・その他業務の結果に起因する対物事故
・その他起因する対物事故
その他業務…土木構造物の点検等の請負業務(橋梁点検業務等)(日本国内で行う業務に限ります。)
ただし、次の業務を除きます。
・測量業務
・補償コンサルタント業務
・建設コンサルタント・地質調査業務
・その他資格保有者以外のものが行うことを法令により禁じられている業務
〈請負業者賠償責任保険〉
・土地の掘削、地下または基礎に関する工事に伴う土地の沈下、隆起、振動、軟弱化等による土地や建物の損壊および地下水の増減(近隣の井戸水が涸れた等)
・建物外部から内部への雨・雪等の侵入または吹込み
・自動車、原動機付自転車または航空機の所有、使用または管理(注1)
・販売した商品、飲食物を原因とする食中毒その他の事故
・仕事の終了または引渡し後、その仕事に欠陥があったために生じた事故
・ちり・ほこりまたは騒音
・飛散防止対策等の損害発生の予防に必要な措置を取らずに行われた作業による、塗料その他の塗装用材料、鉄粉、鉄錆または火の粉の飛散、拡散 被保険者が所有する財物の損壊
・石綿(アスベスト)、石綿代替物質等の発ガン性その他の有害な特性に起因する事故
・汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出・放出(ただし、突発的な事故を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に発見され、通知されたものは除く)、または廃棄物の不法投棄・不適正な処理
・医療行為等法令により特定の有資格者以外行うことが禁じられている行為
・保険契約者、被保険者の故意
・戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議および地震、噴火、洪水、津波または高潮
・他人との特別の約定によって加重された賠償責任 被保険者の同居の親族に対する賠償責任
・被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体障害(死亡を含みます。)
・排水または排気(煙を含みます。)
・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人が保険ご加入時に事故の発生を知っていた場合は、その事故 保険証券に記載された遡及日より前に発生した事故
・遡及日(初年度契約の保険期間の初日)より前に発生した事故
・サイバー攻撃 等
(注1)作業場内および施設内で所有、使用または管理する、ブルドーザー等の工作舎に起因する損害は、自賠責保険および自動車保険契約により補償されるべき金額
を超える部分がお支払いの対象になります。
〈生産物賠償責任保険〉
・故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売・提供した生産物または行った仕事の結果
・生産物・仕事の目的物の効能・性能に関する不当表示または虚偽表示
・仕事が行われた場所に放置または遺棄された機械、または資材
・不良完成品損害 仕事の終了または放棄の前に発生した事故
・回収等の措置を講じるために要した費用を負担したことによる損害
・石綿(アスベスト)、石綿の代替物質等の発ガン性その他の有害な特性に起因する事故
・汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出・放出(ただし、突発的な事故を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に発見され、通知されたものは除く)、または廃棄物の不法投棄・不適正な処理
・排水または排気(煙を含みます。)
・医療行為等法令により特定の有資格者以外行うことが禁じられている行為
・保険契約者、被保険者の故意
・戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議および地震、噴火、洪水、津波または高潮 他人との特別の約定によって加重された賠償責任 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体障害(死亡を含みます。)
・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人が保険ご加入時に事故の発生を知っていた場合は、その事故
・遡及日(初年度契約の保険期間の初日)より前に発生した事故
・サイバー攻撃 等
[損害賠償責任に関する補償] 自社コンピューターシステムの所有・使用・管理に関する不備等に起因して発生した他人の事業の休止・阻害や情報漏えい等の事由について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
[サイバーセキュリティ事故対応費用に関する補償] 情報漏えい、サイバー攻撃等に起因して一定期間内に生じたサイバー攻撃対応費用・再発防止費用等や訴訟対応費用を被保険者が負担することによって被る損害を補償します。
作成中につきパンフレットを参照して下さい。
[損害賠償責任に関する補償]
作成中につきパンフレット参照をして下さい。
@ITユーザー行為に起因して発生した次のいずれかの事由(AおよびBを除きます。)
a.他人の事業の休止または阻害
b.磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはプログラムの滅失または破損(有体物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。)
c.その他の不測の事由による他人の損失の発生
A情報の漏えいまたはそのおそれ
B人格権・著作権等の侵害(Aを除きます。)
[サイバーセキュリティ事故対応費用に関する補償(訴訟対応費用以外)]
・
[サイバーセキュリティ事故対応費用に関する補償(訴訟対応費用)]
・
[情報技術特別約款・サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項:共通]
作成中につきパンフレットを参照して下さい。
・戦争、変乱、暴動、労働争議
・
・
・地震、噴火、洪水、津波、高潮
・
・
・
[情報技術特別約款・サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項:ITユーザー行為に起因する事故固有]
・
[情報技術特別約款・サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項:情報漏えいまたはそのおそれの事故固有]
・ 等
保険加入者が所有する業務のために使用する測量機器・深浅測量機器・測量用ラジコンボートまたは水中ドローン(水中ドロンにつきましては2023年10月以降)を対象とし、日本国内で不測かつ突発的な事故によってその物に直接生じた損害を補償する保険です(水災等の補償の対象とならない損害(測量機器の場合)を除き、使用中、輸送中、保管中のいずれも補償の対象になります)。
業務のため使用する測量機器・測量用ラジコンボートまたは水中ドローン(水中ドロンにつきましては2023年10月以降)を対象とし、保険期間中に日本国内で使用中・輸送中・携行中及び事業所内の保管中の全ての偶然の事故による損害を補償します。ただし、貴社が受託している他人の測量機器は対象になりません。
・火災
・盗難
・破損(取扱不注意)
・破損・爆発
・落雷
・風・ひょう・雪災
・車両の衝突・接触
・郵送中の事故(輸送用具の脱線・転覆・衝突)
・給排水管水ぬれ(測量機器損害保険のみ水災及び水中・水上の事故は対象外です)
水中ドローン(ROV):保険金額の5%の免責金額(自己負担額)が設定されています。
注意:原因が明確でない事故(いつ、どこで、どんな風に等、損害が起きたか不明の場合)は対象外となります。
測量機器(トータルステーション、トランシット、レーザースキャナ等)。
ノート型パソコン(可動型電子機器)、車両、ラジコンボート、ラジコンヘリ等は補償の対象となりません。
深浅測量機器(マルチビーム、音響・GPS測深器、水中音速度計、潮流計等)。
ラジコンボート(RC-S2、RC-S3、RCM11)。
・水上(海・川・湖等)での使用・携行中の事故など(測量機器損害保険のみ)
・ご契約の当事者、保険金受取人などの故意・重過失
・戦争・変乱・原子力危険
・保険の目的自体に内在する欠陥(かし)
・自然の消耗、かび、さび、変質、変色虫食い、ねずみ喰い
・置き忘れ、紛失、万引き
・詐欺、横領
・保険の目的に加工を施した場合、加工加工着手後に生じた損害
・電気的・機械的事故(火災が発生した場合や取扱い上の不注意による場合はお支払いします)
・修理・清掃などの作業中の事故
・地震・水災
・使用人の不正行為
保険加入者が所有する業務のために使用する回天翼型ドローンおよび固定翼型ドローン(以下、ドローン)を対象とし、日本国内で不測かつ突発的な事故によってその物に直接生じた損害を補償する保険です(使用中、輸送中、保管中のいずれも補償の対象となります)。また、加入者所有のドローンの所有・使用または管理に起因する他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
測量業者及び測量士が所有し、業務のため使用する回転翼型ドローン及び固定翼型ドローン(以下、ドローン)を対象とし、保険期間中に日本国内で使用中・輸送中・携行中及び事業所内の保管中の全ての偶然の事故による損害を補償します。ただし、貴社が受託している他人のドローンは対象になりません。
・火災
・盗難
・破損(取扱不注意)
・破損・爆発
・落雷
・風・ひょう・雪災
・車両の衝突・接触
・輸送中の事故(脱線・転覆・衝突)
注意:原因が明確でない事故(いつ、どこで、どんな風に等、損害が起きたか不明の場合)は対象外となります。
測量業者及び測量士が所有し、業務のため使用する産業用固定翼型ドローン(以下、ドローン)を対象とし、保険期間中に日本国内で使用中・輸送中・携行中及び事業所内の保管中の全ての偶然の事故による損害を補償します。ただし、貴社が受託している他人のドローンは対象になりません。
・ご契約の当事者、保険金受取人などの故意・重過失
・戦争・変乱・原子力危険
・保険の目的自体に内在する欠陥(かし)
・自然の消耗、かび、さび、変質、変色虫食い、ねずみ喰い
・置き忘れ、紛失、万引き
・詐欺、横領
・保険の目的に加工を施した場合、加工加工着手後に生じた損害
・電気的・機械的事故(火災が発生した場合や取扱い上の不注意による場合はお支払いします)
・修理・清掃などの作業中の事故
・地震・水災
・使用人の不正行為
・ブレードに単独で生じた損害
・使用中の保険の対象の行方がわからなくなり、ドローンの所在が特定できないことによる損害(ただし、捜索費用保険金は除きます。)
・サイバー攻撃に起因する損害
次のいずれかに該当する場合はのぞきます。
・サイバー攻撃により火災または破裂もしくは爆発が生じた場合
・保険契約者または被保険者が個人(個人事業主を除きます。)の場合 等
被保険者所有の事業用ドローンの所有・使用または管理に起因する他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。また、保険期間中に日本国内で行われた不当行為(不当な身体の拘束または口頭・文書・図画等による表示)により、他人の自由・名誉・プライバシーを侵害した場合の賠償責任を補償します(人格権侵害担保特約)。
・保険契約者または被保険者の故意
・戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
・地震、噴火、洪水、津波または高潮
・他人との特別の約定によって加重された賠償責任
・置き忘れ、紛失、万引き
・次の賠償責任
a 記名被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊につき、正当な権利(所有権等)を有する者に対して負担する賠償責任
b 記名被保険者以外の被保険者が所有、使用または管理する財物(a.に規定する財物を除きます。)の損壊につき、正当な権利を有する者に対してそれらの被保険者が負担する賠償責任)
・被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体障害(死亡を含みます。)に起因する賠償責任
・サイバー攻撃 等
(人格権侵害担保特約固有)
・被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
・広告・宣伝活動、放送活動または出版活動 等
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-7
日本文芸社ビル10F
TEL 03-5281-3893
FAX 03-5281-3887