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用語の説明用語の説明

公共土木設計業務等標準委託契約約款(抜粋) ―平成7年5月 建設省―

(第三者に及ぼした損害)

第27条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、甲がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。注:本項は、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。

(かし担保)

第39条 甲は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物にかしがあることが発見されたときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第30条第3項又は第4項(第36条第1項又は第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から○年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は○年とする。注:○の部分には、たとえば、2ないし3と記入する。ただし書の○は、たとえば10と記入する。
3 甲は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物のかしが設計図書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。


法律上の損害賠償責任

(法律上の損害賠償責任とは)

違法な行為によって他人に損害を与えた場合には、加害者は、被害者に対してその損害をてん補し、損害がなかったのと同じ状態にしなければならない責任を法律上課せられています。これを法律上の損害賠償責任といいます。


不法行為に関する民法の規定

(一般的不法行為−709条−)

故意又は過失に困りて他人の権利を侵害したる者は之に困りて生じたる損害を賠償する責めに任ず(民法709条)

(一般的不法行為の成立要件)

@ 故意・過失 A権利侵害ないし違法性 B因果関係 C損害の発生 D責任能力


債務不履行責任

(債務不履行責任−415条−)

債務者がその債務の本旨に従いたる履行を為さざるときは債権者はその損害の賠償を請求することを得。債務者の責に帰すべき事由によりて履行を為すこと能わざるに至りしときまた同じ(民法415条)

(債務不履行責任と不法行為責任の差異)

債務不履行責任と、不法行為責任においては、時効、立証責任、過失相殺などの点で法的な相違がある。


賠償責任保険の特徴

賠償責任保険は被保険者が偶然な事故により第三者に損害を与えたため法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合にそれによって被る損害をてん補する保険です。

解説:この保険は、昭和28年(1953年)に東京海上火災保険株式会社(現:東京海上日動火災保険株式会社)が日本で初めて認可を得た保険です。損害賠償をてん補する保険としては、自動車保険(任意保険)、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険:強制保険)、航空保険の賠償担保、船客傷害賠償責任保険等がありますが、普通、「賠償責任保険」という場合にはこれらを除外した、賠償責任の担保を目的とする独立した本保険のみをさします。

賠償責任保険は一般に、「他人の身体・生命を害したり、他人の物を壊したりした場合」の賠償責任のみを対象とします。

解説:賠償責任保険は一般に、他人の身体・生命に障害を与えたり(身体障)、他人の財物を滅失、き損もしくは汚損(財物損壊)したりした場合等、いわば具体的、直接的に他人に損害を与えた場合の賠償責任のみを対象としていますが、他人の一般財産上に損害を与えた場合等は、専門職業人賠償責任保険や、専門的業務賠償責任保険により、担保する方法があります。

普通保険約款だけでは引き受けられず、特別約款と一組になって初めて一本立ちの保険となります。

解説:賠償責任保険は普通保険約款だけでは引受ができません。対象とする事業の種類や責任発生原因に適合するよう各種の特別約款が用意されており、これを普通保険約款と組み合わせて初めて一人前となります。これは賠償責任の発生原因にはいろいろな場合があり、これをすべて普通保険約款に盛り込むと複雑になって、わかりにくくなるためです。さらに、各種の特約条項を付帯することにより、担保範囲を拡大・縮小したり保険料の支払方法を分割払いに変更したりすることもできます。普通保険約款+特別約款+特約条項


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